施術所名称に使う「やわらぎ」の用語をめぐって商標権が問題となっていた件で、特許庁が「無効」と判断したことが分かった。
本件は、昨夏ごろに全国の「やわらぎ」という名称を使う施術所に対し、商標権を侵害されたとして、その使用中止を求める警告書が送り付けられたことを受け、当該施術所を運営する施術者らが商標登録の無効を申請していた。
今回の審決を受け、無効申請を行った関係者から「今はとにかくほっとしている」という声が聞かれた。
詳細は弊紙7月10日号以降でお伝えします。
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