投稿日:2020.03.25
あはき師が療養費(健康保険)の受領委任を取り扱う「施術管理者」になる場合に、新たな要件が追加されることが決まった。国家資格を持っていれば認められてきたものが、令和3年1月以降は「実務経験」と「研修の受講」が義務付けられる。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1117号(2020年3月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
第74回全日本鍼灸学会学術大会名古屋大会の見どころ【清水会頭インタビュー】
2025.04.15
Q&A『上田がお答えいたします』医科での診療報酬として鍼灸治療を点数化できないか?
セイリン主催『鍼灸パワーアップ DAY2025』、鍼灸業界の今を知る
2025.04.16
『ちょっと、おじゃまします』言葉の壁を越え患者さんの役に立ちたい 東京都品川区<はりきゅうルーム カポス>
2025.04.18
宮城県鍼灸師会のスキルアップ研修会 臨床で遭遇する危険な兆候と隠れた疾患
2025.04.14
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
『医療は国民のために』249 施術管理者の新要件「研修の受講」への疑問
2018年6月10日
連載
あはき・柔整療養費の検討専門委員会 施術管理者の要件、あはきにも
2019年9月25日
あはき
柔道整復
柔整療養費施術管理者の新要件 新卒者対象の特例、来年度も適用
2019年2月25日
あはき療養費施術管理者 要件強化伴い新卒者に特例
2021年2月25日
柔整の施術管理者研修 受講できず、保険取扱い断念も
2018年12月10日
広告 ×
【入会金0円 レセコン0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる、40年の歴史を誇る日本最大の厚労省認可団体! 全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN