Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの

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投稿日:2018.12.25

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Q.  「同意書交付があくまで患者の希望だから」と、はり・きゅう施術の療養費が不支給処分にされてしまいました。この保険者の判断には大きな疑問を感じます。 A.  結論から述べれば、それは明らかに誤った不支給処分です。本来、保険医が患者さんを実際に診察した上で、支給対象となる「6疾病」と診断して同意書

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