Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの

投稿日:2018.12.25

連載
Q.  「同意書交付があくまで患者の希望だから」と、はり・きゅう施術の療養費が不支給処分にされてしまいました。この保険者の判断には大きな疑問を感じます。 A.  結論から述べれば、それは明らかに誤った不支給処分です。本来、保険医が患者さんを実際に診察した上で、支給対象となる「6疾病」と診断して同意書

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

大好評の開業セミナーを秋にも開催決定!同時ライブ配信で、遠方の方でも参加可能!業界の最新情報、開業準備で重要なこと、融資について解説します。日本公庫に直接相談できる!ぜひ会場へお越しください!

全柔協整骨院開業セミナー2025秋OPEN