Q&A『上田がお答えいたします』 電気温灸器による施術は「きゅう施術」として療養費が支給される?

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投稿日:2018.11.10

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Q.  艾ではなく電気温灸器を使用した場合でも、「きゅう施術」として療養費は支給されるのでしょうか。 A.  平成22年5月24日付の厚労省保険局長通知では「はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温

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