『医療は国民のために』249 施術管理者の新要件「研修の受講」への疑問

  • TOP
  • 『医療は国民のために』249 施術管理者の新要件「研修の受講」への疑問

投稿日:2018.06.10

連載

 健康保険等の医療保険各法で柔整療養費の受領委任取扱いが認められている「施術管理者」の要件が、4月より追加されたのは周知の通りである。しかし、その運用においては不信感を持たざるを得ない。改正通知を発出した厚労省保険局に対するものはもちろん、それにも増して、運用に関わっている柔整業界側に対しても情けない思いでいっぱいだ。

 中でも「研修の受講」の運用だ。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!

全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN