投稿日:2018.06.10
健康保険等の医療保険各法で柔整療養費の受領委任取扱いが認められている「施術管理者」の要件が、4月より追加されたのは周知の通りである。しかし、その運用においては不信感を持たざるを得ない。改正通知を発出した厚労省保険局に対するものはもちろん、それにも増して、運用に関わっている柔整業界側に対しても情けない思いでいっぱいだ。
中でも「研修の受講」の運用だ。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1074号(2018年6月10日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
この記事をシェアする
京都府鍼灸マッサージ師会、10月より「府庁内に治療院開設」
2025.12.09
第69回信州大学医学部学術講習会 専門医と肩痛・肩こりを診る
2025.12.08
令和6年分の柔整・あはき政治団体の収支報告、総務省公表
2025.12.05
『ちょっと、おじゃまします』パーキンソン病のトレーニングを患者さんと研究 東京都杉並区<ガンコジン鍼灸院>
2025.12.11
連載『中国医学情報』249 帝王切開術後の疼痛に対する鍼併用治療効果―自己調節鎮痛法とのランダム化比較 ほか
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
あはき療養費 施術管理者の要件、来年から追加
2020年3月25日
あはき
あはき療養費施術管理者 要件強化伴い新卒者に特例
2021年2月25日
『医療は国民のために』240 「施術管理者」にならなくとも柔整療養費を代理受領?
2018年1月25日
連載
柔整療養費施術管理者の新要件 新卒者対象の特例、来年度も適用
2019年2月25日
柔道整復
柔整の施術管理者研修 受講できず、保険取扱い断念も
2018年12月10日
広告 ×
第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!
全柔協の近畿支部会2026.1OPEN