投稿日:2018.06.10
健康保険等の医療保険各法で柔整療養費の受領委任取扱いが認められている「施術管理者」の要件が、4月より追加されたのは周知の通りである。しかし、その運用においては不信感を持たざるを得ない。改正通知を発出した厚労省保険局に対するものはもちろん、それにも増して、運用に関わっている柔整業界側に対しても情けない思いでいっぱいだ。
中でも「研修の受講」の運用だ。
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1074号(2018年6月10日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
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