投稿日:2018.02.10
Q. 柔整療養費検討専門委員会などでは、不適正な広告を掲げている施術所への保健所による指導の徹底が求められていると聞きました。指導されたら必ず従わなければならなくなるということでしょうか。
A. 保健所が行えるのは指導だけであって、命令権限はありません。
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1066号(2018年2月10日号)、
上田がお答えいたします、
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