投稿日:2018.01.10
Q. 今後、柔整療養費の受領委任の取り扱いができる施術管理者になるには、3年の実務経験と研修の受講が必要になるそうですね。既に施術管理者である人にも、義務付けられるのでしょうか?
A. 厚労省から、平成29年6月15日付で「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」という事務連絡が発出されていますね。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1064号(2018年1月10日号)、
上田がお答えいたします、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
『ちょっと、おじゃまします』鍼灸好きの輪が広がる治療院に 兵庫県姫路市<美容鍼灸サロンGRITGRIN>
2024.11.18
医歯薬出版から新刊 新版経絡系統治療システム〈VAMFIT〉
第52回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会 流派や学問を超え「気」について考える
2024.11.20
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
第24回あはき専門委 業界側、へき地特別加算で意見譲らず
2022年4月25日
あはき
療養費・保険
Q&A『上田がお答えいたします』 施術管理者は「年5日間の有給休暇」をどうやって消化すればいいのか
2019年6月10日
連載
Q&A『上田がお答えいたします』 厚労省が行き過ぎた患者照会に苦言を呈した?
2018年6月25日
第19回柔整専門委② 「施術管理者に確実に支払う」仕組み、厚労省が将来像を示し議論開始
2022年2月10日
柔道整復
あはき療養費第23回専門委員会(1) 令和4年度改定に向け議論
2022年3月25日
広告 ×
開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!
【全柔協】秋の開業セミナーOPEN