【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく
2026.01.09
投稿日:2018.01.10
Q.
今後、柔整療養費の受領委任の取り扱いができる施術管理者になるには、3年の実務経験と研修の受講が必要になるそうですね。既に施術管理者である人にも、義務付けられるのでしょうか?
A.
厚労省から、平成29年6月15日付で「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」という事務連絡が発出されていますね。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
1【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく
2026.01.09
2『ちょっと、おじゃまします』フェスでSHIATSUを盛り上げる 神奈川県茅ヶ崎市<SHIATSU CAMP Chigasaki>
2026.01.07
3東京2025デフリンピックで東京都鍼灸師会が「はりケアステーション」を開設
2026.01.08
4「所属や立場を越えて鍼灸発展を」、OMFES・日理工共催の「第1回日本伝統医学の未来推進フォーラム」
2025.12.26
5BABジャパンより新刊 足根骨で身体革命! 足の骨が細かく分かれているのは“効率よく動く”ためだった!
2026.01.06
あわせて読みたい