オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2020.03.10
Q.
最近、「クリニック」という言葉には「講義・セミナー」という意味があると知りました。私はスポーツ医科学の講義の依頼を受けることが少なくありません。自院の名称に「クリニック」を用いて「医院」と勘違いさせるようなことは違法なのは知っていますが、「○○○スポーツ医科学クリニック」や「○○○スポーツ障害クリニック」というように、講義やセミナーのタイトルに使うのは可能でしょうか。
A.
今まさに業界広告規制の指針としてのガイドラインが示されようとしている時、タイムリーなご質問です。
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