Q&A『上田がお答えいたします』 今秋の消費増税で療養費もアップする? ほか
2019.01.10
今秋の消費増税で療養費もアップする?
Q.
10月の消費税の10%引き上げに伴って、療養費も引き上げられるのでしょうか。
A.
引き上げられるものと思われます。前回の消費税引き上げは平成26年4月1日でしたが、同日付で医科の診療報酬が引き上げられましたし、療養費でも通常の料金改定と同様に医科の2カ月遅れながら引き上げが実施されました。改定率は0.68%で、これはあはき・柔整全て同じでした。
この時の改定率は、過去からの沿革的取扱いである「療養費の改定率は医科の改定率の半分」に従えば、医科が0.82%だったので0.41%となるはずでした。しかし、0.68%の引き上げとなったところをみると、消費増税分に加え、平成24年6月に実施されるはずだった料金改定が平成25年5月に見送られた上、改定率が0.0%という厳しい結果となったことを考慮したものであったと推察できますね。
ただ、消費増税に係る引き上げ分は、本来であれば医科本体と同じタイミングで改定すべきです。10月1日付の適用を求めるのは業界として当然のことだと考えます。
同意書の「発病年月日」、空欄じゃダメ?
Q.
あはき療養費の同意書の発病年月日欄は記入しなくてもいいのでしょうか。
A.
同意書の発病年月日欄は、従来までは空欄のままであっても保険者からは特段返戻されることはありませんでした。ところが、平成30年10月1日付の厚労省保険局医療課の事務連絡では、『(問6)発病年月日が分からない場合、どのように記載されるものであるか』に対して『(答)発病年月日欄に「○年〇月頃」、「不詳」等と記載して差し支えないものである』となっています。つまり、発病年月日が明確に分からない場合はだいたいの年月を、全く分からないのであれば不詳である旨の記載を求めるということになったのです。東京都後期高齢者医療広域連合では既にこの取り扱いが徹底されるようになったので、発病年月日が空欄の場合は不備として返戻されてしまいます。また、平成30年10月施術分から口頭同意が廃止され、療養費支給申請時に同意書の添付が求められるようになりました。ですから、前回提出した同意書の発病年月日欄が空欄であるのに対して今回提出した同意書には記載がある、といったように整合性が取れない場合、なぜ不一致なのかの説明を求めて返戻されることも予想されます。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。