Q&A『上田がお答えいたします』1年以上かつ週4回で支給申請書に 新たな書き込みを求められるって何?
2017.01.10
Q.
あはき療養費の申請書に「施術の必要性」とか「患者の状態」を記載することになるというのは本当でしょうか。何を書けばよいのか分かりません。書けなければ、患者さんに「あまり治療院に来ないでください」と言えということでしょうか。
A.
あはき療養費検討専門委員会で議論されている、「支給申請書への施術の必要性の記載並びに患者の状態の記載の義務化(1年以上かつ週4回)」のことですね。「平成29年度からの実施を目指すもの」として、議論の整理がされたところです。これを行うにあたっては、当然のことながら具体案の検討が必要であって、まずは今年度中をめどに方針を決め、周知を図った上で来年度からの実施を目指すものとなっています。しかしながら、1年以上かつ週4回の施術で、支給申請書にその必要性とともに患者さんの状態をも記載させるなどということが療養費の支給の可否にどのように結びつくのか、基準のようなものが全くありません。何でもかんでも取りあえず書けば認められるということなのでしょうか。現時点では箸にも棒にもかからない取り組みのように思えます。
これはおそらく、あはき療養費を適正化の名の下に抑制して縮小させる方策として考えられたのでしょう。背景には「1年以上通院して、かつ週に4回も施術しなければならないなんておかしいのではないか。どうしてそんなに治せないのか、どうして患者がそんなに治療院に来院するのかを医科学的な見地から説明してほしい。また、その患者の状態をつぶさに記載してもらいたい」という意図があるのです。
具体的な「施術の必要性」も「患者の状態」も、容易に書けるものではないでしょう。何とか苦心して記載したとしても、嫌がらせのような質問による返戻が繰り返され、結果としては療養費の支給申請を諦めてしまうことに直結します。実はそれが狙いなのでしょうが、あはき療養費は絶滅の道へまっしぐらとなるでしょう。何としても認めてはなりません。一方、保険者側は「週4回に限らず、1年以上の継続施術には全て、必要性と患者状態について文書での説明を求めるべきだ」などと追い打ちをかけようとする始末です。患者さんのために健康保険であはきの治療をすることがなぜこんなにも非難されるのでしょうか。このような暴挙を決して許してはいけません。