あはき療養費の同意・再同意で運用変更 6月20日付厚労省通知
2018.07.10
―10月以降「6カ月ごと、文書で」 口頭同意の廃止決定―
厚労省により、あはき療養費に関する一部改正通知が6月20日付で発出され、「同意・再同意」の運用が10月1日以降の施術分から変更される。再同意の期間が現行の「3カ月ごと」から「6カ月ごと」に引き延ばされる。
併せて、療養費の支給申請において同意書の添付が求められることとなり、同意・再同意の「文書化」が決まった。あはき業界側が「患者負担の軽減」「患者の利便性を損ねる」といった点から廃止に強く反対していた「口頭同意」は、今回の通知で廃止されることとなった。
また、昨年末までのあはき療養費検討専門委員会の議論で概ね合意形成された「無診察同意の禁止」や「施術報告書の導入」について新たに盛り込まれたほか、診察区分(初回の同意か再同意か)や診療日等の項目を追加した「同意書の新様式」も示された。新様式の裏面には、同意医師への理解促進を図るため、同意書交付の留意点等を挙げた説明文も加えられた。
あはき療養費のここまでの一連の不正対策は、昨年7月より導入された「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」を皮切りに「往療内訳書」、「施術報告書」、「同意書」など、主として添付書類を増やす結果となった。
なお、マッサージ療養費の変形徒手矯正術の再同意期間については、従前通りの「1カ月ごと」である。
■同意書の新様式裏面の「再同意の留意点」(一部抜粋)
【はり・きゅう】
〇保険医から同意書の交付を受け、はり、きゅうの施術を受けている患者が、6ヶ月を超えて引き続きはり、きゅうを受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
【あん摩マッサージ指圧】
〇保険医から同意書の交付を受け、あん摩マッサージ指圧の施術を受けている患者が、6ヶ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合又は1ヶ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
【共通】
〇再同意に当たり、患者があはき師の作成した施術報告書を持参している場合(又はあはき師が患者に代わり施術報告書を事前に貴院に送付している場合)は、施術報告書の内容をご確認願います。