柔整療養費で厚労省が見解示す 日個連主催の適正化講習会で
2019.02.10
「領収証は毎回発行が原則」「面接確認は柔整師のみで対応可能」
1月20日に開かれた日本個人契約柔整師連盟(岸野雅方会長、日個連)の「柔整療養費適正化講習会」(本紙前号の1面参照)では、厚労省の都竹克宜氏(保険局医療課療養指導専門官)が登壇し、事前に受け付けていた参加者からの柔整療養費に関する質問に答えた。以下に、主立った質問とそれに対する厚労省の見解を掲載する。
Q :「亜急性」が削除されたが、オーバーユースは引き続き認められるのか?
都竹氏:これまで通り、支給対象の範囲に変更はない。オーバーユース、いわゆる「反復、酷使」といったものについても支給対象として何ら変わりない。
Q :1年以上にわたる継続施術は、慢性期に至ったとして認められないのか?
都竹氏:期間は関係ない。
Q :過去の事務連絡で、領収証は「患者の求めに応じて1ヶ月単位等まとめて発行することも差し支えない」とされているが、これを廃止して「毎回発行」に改める考えはないのか?
都竹氏:至極まっとうなご質問だ。施術ごとに毎回発行してもらうのが原則だと考えている。この事務連絡の発出当時の背景は調べていないが、往療関係で発行できない事情もあるかと推察する。ただこれらはレアケースで、患者さんの信頼を得るためにも毎回発行してほしい。また領収証には金額のみでなく、施術内容等の記載もお願いしたい。患者照会があったとしても、事前に患者さんに「領収証の記載内容を書けばいいんですよ」と伝えていれば、患者さんも困ることがないと思う。
Q :昨年12月17日付事務連絡にある「面接確認」の基準などは?
都竹氏:各都道府県の柔整審査会で決めてもらう考えだ。地域ごとに作為的な請求があり、それぞれに運用を委ねたい。仮に「3部位や長期、頻回が80%以上」などと設定したら、75%程度に抑えた請求が増え、結局いたちごっこになってしまう。厚労省では特に基準は示さず、請求上位の施術所から呼んでいきましょうとの形にした。
Q :面接確認では、弁護士等の同席も可能か?
都竹氏:問題のない請求をしていれば、施術管理者のみで対応できると思う。呼び立てて食ってかかろうというわけでなく、請求が適切かを確認するものなので、施術や請求に自信を持って対応してほしい。
Q :個人契約柔整師の中からも柔整審査会の審査員に委嘱してほしい
都竹氏:地域によって社団日整の会員のみが委嘱され、一方、複数の団体から構成されている都道府県もあると聞く。審査員に委嘱されていない団体が不利益を被ると考える向きもあるようだが、そういった話ではなく、業界団体間で連携し、どこの団体であっても、同じような適正化を進めるといった議論をして、適切な保険請求ができる環境作りをしてもらいたい。