Q&A『上田がお答えいたします』 本当に怖い“療養費申請書様式の統一化”
2017.02.10
Q.
あはき療養費検討専門委員会で議論されている「支給申請書様式の統一」の内容は、まるで療養費を請求するなと言われているようなものです。業界団体はなぜ反対しないのですか。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 本当に怖い“療養費申請書様式の統一化”
Q&A『上田がお答えいたします』 本当に怖い“療養費申請書様式の統一化”
2017.02.10
Q.
あはき療養費検討専門委員会で議論されている「支給申請書様式の統一」の内容は、まるで療養費を請求するなと言われているようなものです。業界団体はなぜ反対しないのですか。 (さらに…)
厚労省 後期高齢者医療広域連合における あはき療養費の不正請求等の調査
厚労省 後期高齢者医療広域連合における あはき療養費の不正請求等の調査
2017.02.10
調査は、47都道府県の後期高齢者医療広域連合が、平成20年4月(制度発足時)から平成28年11月8日までにあはき療養費で不正請求等と判断した事案について厚労省に報告した内容をまとめたもの。
■制度発足時からの不正請求等の状況
※一部の都道府県については、事務処理上の請求誤り又は算定誤りとして整理したものや算定要件を満たしていないことを把握していなかったことによる不当請求分も含めて報告あり。
※徳島県については患者調査等を行ったものの、不正認定までには至らなかったとして、件数・金額について「把握できず」として報告あり。
■報告のあった不正請求等の事例
※不正請求等を行った事業者について、不正請求等の事例が複数あるものについては、それぞれの事例を計上
連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』1 医学の進歩が医療費を圧迫?
連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』1 医学の進歩が医療費を圧迫?
2017.02.10
鍼灸治療の受療率は年々低下しており、最新の調査では1年間に鍼灸治療を受ける国民の割合は5~8%程度とされています。これは、他の医療職種と比べても極端に少ない数字であり、国民における鍼灸離れは深刻であると言えます。この状況を打開すべく、業界では療養費の拡大、病鍼連携の促進、さらにはそれに対応するための教育カリキュラムの改訂など様々な方策がとられています。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』1年以上かつ週4回で支給申請書に 新たな書き込みを求められるって何?
Q&A『上田がお答えいたします』1年以上かつ週4回で支給申請書に 新たな書き込みを求められるって何?
2017.01.10
Q.
あはき療養費の申請書に「施術の必要性」とか「患者の状態」を記載することになるというのは本当でしょうか。何を書けばよいのか分かりません。書けなければ、患者さんに「あまり治療院に来ないでください」と言えということでしょうか。
A.
あはき療養費検討専門委員会で議論されている、「支給申請書への施術の必要性の記載並びに患者の状態の記載の義務化(1年以上かつ週4回)」のことですね。「平成29年度からの実施を目指すもの」として、議論の整理がされたところです。これを行うにあたっては、当然のことながら具体案の検討が必要であって、まずは今年度中をめどに方針を決め、周知を図った上で来年度からの実施を目指すものとなっています。しかしながら、1年以上かつ週4回の施術で、支給申請書にその必要性とともに患者さんの状態をも記載させるなどということが療養費の支給の可否にどのように結びつくのか、基準のようなものが全くありません。何でもかんでも取りあえず書けば認められるということなのでしょうか。現時点では箸にも棒にもかからない取り組みのように思えます。
これはおそらく、あはき療養費を適正化の名の下に抑制して縮小させる方策として考えられたのでしょう。背景には「1年以上通院して、かつ週に4回も施術しなければならないなんておかしいのではないか。どうしてそんなに治せないのか、どうして患者がそんなに治療院に来院するのかを医科学的な見地から説明してほしい。また、その患者の状態をつぶさに記載してもらいたい」という意図があるのです。
具体的な「施術の必要性」も「患者の状態」も、容易に書けるものではないでしょう。何とか苦心して記載したとしても、嫌がらせのような質問による返戻が繰り返され、結果としては療養費の支給申請を諦めてしまうことに直結します。実はそれが狙いなのでしょうが、あはき療養費は絶滅の道へまっしぐらとなるでしょう。何としても認めてはなりません。一方、保険者側は「週4回に限らず、1年以上の継続施術には全て、必要性と患者状態について文書での説明を求めるべきだ」などと追い打ちをかけようとする始末です。患者さんのために健康保険であはきの治療をすることがなぜこんなにも非難されるのでしょうか。このような暴挙を決して許してはいけません。
厚生労働省『平成27年度 療養費頻度調査』から 柔整・あはき療養費 年齢別支給状況
厚生労働省『平成27年度 療養費頻度調査』から 柔整・あはき療養費 年齢別支給状況
2017.01.10
調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成27年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。 (さらに…)
全国個人契約柔道整復師連盟発足17団体、総会員数8,800
全国個人契約柔道整復師連盟発足17団体、総会員数8,800
2017.01.10
業界の継続と発展、後進のために
公益社団法人全国柔整鍼灸協会(岸野雅方代表、公益社団全柔協)と16の賛同団体(別表)が共同で、「全国個人契約柔道整復師連盟」を設立した。総計約8800の会員を擁する組織体として、柔整業界の継続と発展を目指す。柔道整復療養費検討専門委員会への参画に向け、取り組みを進める方針という。 (さらに…)
『医療は国民のために』215 保険適用枠は時代の変化に応じて変容するものだ
『医療は国民のために』215 保険適用枠は時代の変化に応じて変容するものだ
2017.01.10
健康保険給付の原則は疾病・負傷の治療であり、本来、病気の予防は保険適用外であったことは言うまでもない。しかし近年、給付のテリトリーに予防的な側面が入り込んできており、禁煙や出産等も認められる傾向にある。
病状が悪化して重篤な状態になった場合の医療費の高騰を危惧し、軽度な状態で治療を開始したり、病気にならないため未然に疾病への罹患を避けたりすることで、医療費を抑制したいとの考えなのだろう。ただ、病気にならないようにあらかじめ方策を講じることは、東洋医学の「未病」の概念といえ、東洋医療の得意なところだ。にもかかわらず多くの国民は、未病といえば「養命酒を飲むこと」程度の情報しか持っていない。寂しい限りだ。
柔道整復師法第15条は、医師である場合を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行ってはならないと定めている。この「業としての柔道整復は何か」について、柔道整復師法で定義をしていないのは、「学問の進展や技術の発達、社会情勢の変化等に柔軟に対処しうるよう定義しなかった」と厚生省健康政策局監修の医療関係法質疑応答集に記載がある。
現在、「急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれず、単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は、保険の対象外」と健康保険適用として柔整療養費が運用されているが、これは法令ではない。厚労省保険局医療課の通知で示されたに過ぎず、いわば、行政指針としての"お手紙"程度のものといえる。そんなものを後生大事にし、律儀に従う必要はないと私は考える。
国が、柔道整復の業が社会情勢の変化等に柔軟に対処しうるようにと望んでいるならば、柔整師は臨床の場での実態に即した「業務範囲の拡大」「保険取扱い拡大」を声高に要求すべきだ。一部の業界人や整形外科医らが「骨折・脱臼の整復ができない者は柔整業界から退場すべきだ」、「骨折の整復ができなければ国家資格を持っている意味がない」などと、公の席で発言しているが、現状が全く分かっていない者として苦笑されているのをご存知か。
今、骨折・脱臼の療養費申請は0・2%~0・4%程度に過ぎない。これについては、整形外科が医療として確立したという時代の流れが影響しているのは間違いない。新鮮外傷の骨折・脱臼は観血的療法や整形外科医による保存療法が相応しいのであれば、そうすればいいだろう。
では、柔整師はといえば、臨床現場に即した、そして患者の要求に対応した施術に専念するのが望ましい方向ではないか。患者の主訴に着目すると、「肩こり」「腰痛」「加齢に伴う関節痛」などの疼痛対応が挙げられ、患者自身もこれを希望している。なぜこれを柔整師が治療してはダメなのか。「業務範囲ではない」と非難されるのであれば、業界は認められるような闘いをすれば良いだけだし、「保険適用外」だといわれるのであれば、保険適用として認めてもらう取り組みを実施すれば良いだけだ。
とはいえ、柔整業界にはこのような考えを推し進めるリーダーが不在である。確たるリーダーが出現しない限り、柔整業界のジリ貧は止められないだろう。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。