Q&A『上田がお答えいたします』 はり・きゅう施術は「急性にも効果がありますよね?」
2026.02.15
Q.
私の鍼灸院では、急性期の疾病にもはり・きゅう施術が有効だと自負して患者さんに施術をしています。療養費のメニューに急性期の疾病を追加することって難しいのですか。
A.
まずおさらいですが、はり・きゅう施術の療養費支給申請で現行認められているのは、「慢性的な疼痛を主訴とする疾病」で、保険医による適当な治療手段のないものとされるリウマチ・神経痛・腰痛症・五十肩・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症の6疾病です。またこれ以外に、例えば変形性膝関節症など、必ずしも慢性期に至らないものであっても運動器疾患であれば、患者さんが痛みを訴えている場合にあくまで保険者判断で支給される場合もあります。
ただ、健康保険の法令的な建てつけとして、急性期の疾病においては、まず (さらに…)

