『医療は国民のために』411 鍼灸療養費の「薬剤処方による併給・併用」は もう少し現場を踏まえて判断すべきだ
2025.10.01
鍼灸療養費は、療養の給付として、何らかの医師による診療があれば、「医科との併給・併用」に当たるため、療養費の支給が認められないのはご存じのことと思う。
厚労省通知によって単に診察や検査、同意書交付料は除外されているのだが、投薬は当然のことながら診療行為であり、痛み止めなど薬効の種類は問わず、また内服薬だろうが外用薬だろうが、すべからく医科との併給・併用となる。
しかし、それら処方された薬剤を患者が実際に使用していないケースもあるだろう。その場合も (さらに…)