あはき療養費、10月1日以降の同意書取扱い等でQ&A(1/2) 保険医の同意、療養費の審査関連
2018.10.10
厚労省が10月1日付で発出。10月以降の同意書取扱いの変更や施術報告書の新設等に関して、「保険医の同意」「療養費の審査」「施術料」「施術報告書交付料」「支給申請書」に分け、具体的な考えを示した。以下は保険医の同意、療養費の審査、施術料から一部抜粋。
【保険医の同意関係】
(問) 新しい同意書、診断書の様式について、様式に独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。
(答) 新しい同意書(裏面を含む。)、診断書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、保険医療機関、保険者又は施術者ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)新しい様式を使用することが望ましい。ただし、新しい様式に記載されている項目をすべて満たしていれば、各医療機関独自の項目を設けることも可能である。なお、新しい同意書の裏面については、同意書を記載する保険医に対する留意事項を記載したものであり、必ずしも両面印刷でなくとも差し支えないが、保険医は同意に際して当該留意事項を確認するものであるため、当該裏面を見開きや別紙に印刷するなど、保険医が当該裏面の内容を確認できるものであること。
(問) 同意書の「同意区分」欄について、複数の保険医が勤務する保険医療機関で引き続き同一疾病について同意書を発行する場合であって、初めて患者を診察する保険医が同意書を発行する場合、「再同意」に〇をつけるものであるか。
(答) そのとおり。
(問) 同意書の「診察日」欄と保険医の同意の欄には、どのような年月日を記入するものであるか。
(答) 「診察日」欄には、実際に患者に対して、同意する疾病に係る診察をした直近の年月日を記入し、保険医の同意の欄の同意日には、実際に同意し、同意書を交付した年月日を記入するものである。保険医療機関の都合により同意書の発行に一定期間がかかる場合等、診察日の後日に同意書を交付することもあり得ることから、診察日と同意書の交付日が同日とは限らない。
(問) 平成30年10月1日以降、療養費の支給に必要な保険医の再同意について、文書によらない口頭などによる再同意は認められないのか。
(答) そのとおり。保険医が新しい様式の同意書(又は新しい様式に記載されている項目をすべて満たしている様式)を交付する必要がある。
(問) 平成30年10月1日以降、療養費の支給に必要な保険医の再同意について、診察のない再同意は認められないのか。
(答) そのとおり。
〈鍼灸のみ〉
(問) 療養費同意書交付料の算定に際しては、保険医療機関が作成する診療報酬明細書において、同意書又は診断書の病名欄に記載した病名を記載することとされているが、はりきゅうの支給要件に該当する「頸腕症候群」が診療報酬請求における病名ではないため、同意書及び診断書の様式について、「病名」欄の「3.頸腕症候群」を「3.頸肩腕症候群」としてよいか。
(答) 療養費の支給対象として留意事項通知に定められているものは頸腕症候群であり、同意書及び診断書の様式の「病名」欄については「3.頸腕症候群」であるが、頸肩腕症候群は頸腕症候群の別名であるため、「3.頸肩腕症候群」に変更して差し支えない。
〈マッサージのみ〉
(問) 新しい同意書の様式の「往療」欄に「往療を必要とする理由」欄が追加されたが、施術の同意を行った保険医の往療に関する同意の判断基準はどのようなものか。
(答) 往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものである。保険医は、例えば、患者が独歩による公共交通機関を使用した保険医療機関や施術所への通院や通所が困難な状況(付き添い等の補助が必要、歩行が不自由であるためタクシー等の使用が必要等)であるか否か、患者が認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難な状況(全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても患者自身での行動が著しく制限されている、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている等)であるか否か、介護保険の要介護度や他職種との連携状況等を踏まえ、往療に関する同意を行うものである。
【療養費の審査関係】
(問) 支給申請書に添付されている同意書(又は診断書)について、平成30年10月1日以降に交付された同意書(又は診断書)が従来の様式であった場合、保険者はどのように取り扱うか。
(答) 平成30年10月1日以降に保険医が同意書(又は診断書)を交付する場合、保険者の審査に資するため、診察区分及び診察日の明記された新しい様式(少なくとも新しい様式に記載されている項目をすべて満たしている様式)での交付が必要となることから、申請者に返戻し、新しい様式(又は従来の様式を取り繕った様式)の同意書(又は診断書)の添付を求めることとなる。なお、従来の様式の同意書(又は診断書)の交付に際し保険医が患者を診察している場合、新しい様式(又は従来の様式を取り繕った様式)による同意書(又は診断書)の年月日は、交付済の従来の様式の同意書(又は診断書)の年月日と同日で交付して差し支えない。
(問) 平成30年10月以降の施術分の支給申請書について、平成30年9月以前の同意の場合、どのように取り扱うか。
(答) 平成30年9月以前の保険医の同意(初回の同意(同意書の交付)が平成30年9月以前であり初療日が10月以降である場合を含む。)について、文書によらない再同意、文書による同意(診察のうえ新しい様式で受けた同意を含む。)などにかかわらず、療養費の支給可能な期間は従来どおりの期間(はり・きゅうは3ヶ月、マッサージは3ヶ月、変形徒手矯正術は1ヶ月)である(平成30年10月1日以降の施術に際し、保険医が新しい様式の同意書(又は診断書)を改めて交付する必要はない。)。
【施術料関係】
〈鍼灸のみ〉
(問) きゅうについて、もぐさを使用しない場合、療養費の支給は可能か。
(答) もぐさを使用せず、電気温灸器を使用した場合であっても支給して差し支えない。




