大阪国保連、療養費支給申請書に患者の「枝番」の記載求める

  • TOP
  • 大阪国保連、療養費支給申請書に患者の「枝番」の記載求める

投稿日:2020.11.30

あはき柔道整復速報

 大阪府国民健康保険団体連合会(大阪国保連)は、あはき・柔整の療養費支給申請書に患者の被保険者証の「枝番」の記載を求める通知を、11月17日付で施術管理者宛てに発出した。

 枝番は医療保険制度の効率的な運営を図るため、健康保険法施行規則の一部改正によって設けられたもの。府内国保保険者においても、10月から順次、被保険者証の「記号・番号」の後に枝番の記載欄を追加して発行しているという。

 ただ、当該事項について、国の通知による「柔道整復施術療養費支給申請書及び療養費支給申請書(はり・きゅう用及びあんま・マッサージ用)」の様式変更等がないことから、大阪国保連は枝番の当面の間の記載方法をホームページ上で示し、記載を求めている。

国民健康保険被保険者証様式への『(枝番)』設置に伴う療養費支給申請書への記載方法について(PDF)

あはき柔道整復速報

この記事をシェアする

広告 ×

開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!

【全柔協】秋の開業セミナーOPEN