Q&A『上田がお答えいたします』 健保組合ごとの独自の判断により受領委任契約を解除できるか

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投稿日:2020.10.23

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Q.
 一部の健保組合が柔整療養費の受領委任の取り扱いをやめるらしいのですが、そんなことは認められるのでしょうか。私など個別に契約をしているのだから、守られるのではないですか。

A.
 受領委任の取り扱いは厚労省保険局長通知により実施されていますが、これは単に行政からの運用指針としての「通知」によるもので、法令ではありません。保険局長が「廃止する」とすれば、それで終わるものです。また、昨年からはあはき療養費でも受領委任が始まり、こちらは保険者の自由・合理的な裁量による参加への選択権が与えられました。

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