投稿日:2018.01.25
柔整療養費の受領委任を取り扱う施術管理者に関する要件が、1月16日付の厚労省通知等により一部改正された。4月1日より適用。改正内容の要旨は次の通り。(前ページ参照)
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1065号(2018年1月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
第52回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会 流派や学問を超え「気」について考える
2024.11.20
医歯薬出版から新刊 新版経絡系統治療システム〈VAMFIT〉
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』236 変形性膝関節症の一症例と描出のポイント
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
本紙調査 施術者団体アンケート 柔整師団体アンケート調査の質問と回答
2019年5月25日
柔道整復
本紙調査 施術者団体アンケート 団体運営への療養費適正化の影響?
あはき
『医療は国民のために』249 施術管理者の新要件「研修の受講」への疑問
2018年6月10日
連載
5月24日付事務連絡 柔整・あはき療養費疑義解釈資料(一部抜粋)
あはき受領委任、10月開始
2018年3月10日
広告 ×
開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!
【全柔協】秋の開業セミナーOPEN