投稿日:2018.01.25
関東信越厚生局は昨年12月23日付で、柔整療養費を扱う三つの施術所の施術管理者について、柔道整復施術療養費の受領委任取扱いの中止・中止相当を決定した。処分を受けた施術管理者は
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1065号(2018年1月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』6 痛みにおける扁桃体の役割
2025.08.12
京都・三寳寺で恒例の暑気封じほうろく灸祈祷開催
2025年上半期の「療術業」倒産、過去20年間で最多更新
2025.07.09
第30回日本緩和医療学会学術大会 緩和医療において鍼灸の必要性を医師にアピール
2025.08.08
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
不正行為で柔整師、鍼灸師ら12名処分
2018年12月25日
あはき
柔道整復
厚労省 柔整師ら11人、行政処分
2017年12月25日
柔整師等に対する行政処分5件 うち4件は詐欺・詐欺未遂
2021年11月25日
広告 ×
本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!
全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN