投稿日:2020.06.25
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するとして、国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は6月8日、「19条は合憲」との判断を下した。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1123号(2020年6月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
商品紹介 いっしん『I'SSHIN円皮鍼 PinPoin』
2025.04.09
仙台赤門短大の入学式、短大初のあはき課程新設
2025.04.11
連載『汗とウンコとオシッコと…』248 離合哀楽
2025.04.10
【速報】療養費のオン資、ログインができない事象が発生
2025.04.07
令和6年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 柔整57.8%と再び低下
2025.04.08
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
大阪地裁「19条合憲」、昨年の東京地裁と同じ
2020年3月10日
あはき
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
2審も「19条合憲」、東京高裁
2020年12月9日
速報
晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判 東京地裁、12月16日判決言い渡し
2019年9月25日
晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判 仙台地裁も結審で、来年4月に判決
2019年12月10日
広告 ×
【入会金0円 レセコン0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる、40年の歴史を誇る日本最大の厚労省認可団体! 全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN