『医療は国民のために』415 療養費における請求権の「時効の援用」とは

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投稿日:2026.02.01

療養費・保険連載

 柔整・あはき療養費を請求できる権利(請求権)は、時効が「2年」と定められている。例えば、健康保険法第193条で、「これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する」と明記されており、また国民健康保険法第110条でも、高齢者の医療の確保に関する法律第160条でも同様の記載がみられる。

 つまり、協会けんぽや健保組合のみならず、国保、後期高齢者医療も等しく医療保険各法で時効が2年となっている。そして、この規定の期限切れを理由に、療養費の支払いをしないことを「時効の援用」という。実はこの時効の援用に関する実務処理上の運用が、被用者保険とそれ以外では異なる。ご存じだろうか。

 まず健保組合の例を挙げたい

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