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柔道整復 連載

『医療は国民のために』389 患者照会で療養費支給申請書のコピーを 添付したいとする傾向について

投稿日:2024年4月25日

 療養費は被保険者(国保の場合は被保険者の属する世帯の世帯主)に帰属するものである。これは何度も繰り返し言ってきたことだ。よって、柔整師は施術管理者として療養費受領の当事者ではなく、あくまで被保険者等から委任を受けた者に過ぎない。

 つまり、柔整師は療養費の支給に係る直接的な権限の行使を行える者ではなく、療養費支給に対する訴訟や不服申し立て(審査請求)は被保険者等の権限である。そうすると、被保険者等が療養費支給申請書を確認することは、自らの権限で見ることができるのだから何ら問題はなく、実際には施術管理者が療養費支給申請書を作成しているが、被保険者等がその申請書を見たり、確認したりすることは認められるということである。

 しかし、これをいいことに、保険者や柔整審査委員会の一部が、書面による患者照会において施術管理者から提出のあった療養費支給申請書のコピーを添付して内容を確認させる必要性を主張するといった事態が生じている。

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