令和8年療養費改定に向け経営実態を調査、厚労省
2025.11.14
投稿日:2025.11.26
12月1日をもって従来の健康保険証が全て有効期限切れとなるのに伴い、整骨院・鍼灸院等の受領委任払いを取り扱う施術所の窓口において、マイナ保険証での資格確認を基本とする仕組みに本格的に切り替わることになる。
医科・歯科・調剤等では、厚労省が暫定措置を設ける旨の事務連絡(11月12日付)を通知しており、期限が切れた保険証を持参した場合などでも、「被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会する」などを行えば、2026年3月まで所定の負担割合での対応を容認している。
一方、簡易型のオンライン資格確認システムが採用されている施術所では、
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
あわせて読みたい