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あはき

あはき療養費令和6年改定関連 厚労省9月11日付Q&A「訪問施術料関連」

投稿日:2024年9月20日

 10月から施行されるあはき療養費の「訪問施術料」に関連して、厚労省が疑義解釈資料(Q&A)を9月11付で発出した。

 以下では、「あはき共通」「鍼灸のみ」「あマ指のみ」と免許別に本紙で再構成し、全文を掲載する。

【訪問施術料関連】

〈あはき共通〉

(問)
 訪問施術料について、創設の趣旨は何か。
(答)
 往療料を見直し、これまで往療料として算定していた、「定期的ないし計画的」な往療により施術を行う場合については、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定することとし、「突発的な事由」によって往療し施術した場合には、往療料と施術料として算定を行うよう整理したものである。したがって、鍼灸に係る療養費の支給対象範囲に変更があるわけではない。

(問)
 「定期的ないし計画的」とは、どのようなものを指すのか。
(答)
 「定期的ないし計画的」とは、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて、施術の頻度や日時等を予め決めた上で、患家に赴いて施術を行った場合をいう。

(問)
 同一建物の複数の患者に同一日に複数回に分けて赴き施術した場合、それぞれの訪問施術に対する人数の訪問施術料の区分で訪問施術料を算定できるのか。
(答)
 施術管理者単位の支給申請において、同一日・同一建物に居住する複数の患者を定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合、当該、同一日・同一建物で訪問施術を行った患者総数に応じて、訪問施術料を算定することになる。例えば、同一日・同一建物に午前と午後に分けて赴き、午前2人、午後8人施術をした場合は、1日の合計施術患者数は10人であるため、訪問施術料3(10人以上)の算定となる。

(問)
 同一建物に複数の施術者が同一日に訪問した場合の訪問施術については、それぞれ施術者ごとに訪問施術料の区分により算定できるのか
(答)
 同一建物に複数の施術者が訪問し複数の患者に施術を行った場合であっても、受領委任による療養費の支給申請は施術管理者単位のため、療養費の支給に関する受領の代理人である施術管理者単位で同一日に同一建物で施術を行った患者の総数に応じた訪問施術料の区分により算定する。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

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