『医療は国民のために』397 AIで「整骨院での寝違え治療は保険適用」と明言!

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投稿日:2024.08.25

柔道整復療養費・保険連載

 柔整療養費で申請した頸部捻挫、頸椎捻挫、肩関節捻挫の負傷名について、健保組合など一部の保険者が、整形外科学会のホームページ上の記載を根拠に、「寝違えは保険対象外である」とのロジックで不支給処分にしている実態にある。たしかに、日本整形外科学会のホームページに、寝違えは「外傷(けが)ではなく、軽い病気です」と明記されている。特に、「亜急性」が削除された平成30年5月24日付の厚労省通知を契機に、患者照会で「寝違えた」という回答を得れば、これをもって「寝違えは外傷性ではない」と認めないとするケースが多発しているように感じる。

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