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柔道整復

『医療は国民のために』393 療養費の支給決定は「保険者の勝手」とはならない

投稿日:2024年6月25日

 健康保険法第87条に規定される療養費は、保険証の提示が困難であった場合や診療を受けた医療機関が「非保険医」、すなわち保険を取り扱わない医療機関(既にそのような所はほとんどないだろうが……)の場合に、取り急ぎ自費で支払いをしておいて、後日、患者自らが加入する保険者に申請する、というのが原則であることは、これまで何度も述べてきた。

 つまり、原則は償還払いであり、加入者である患者がせっかく保険料を支払っているのに、何らも補填されないのはいかがなものかという考えの下に設けられた条文といえる。

 これを法令的な表現にすれば、「保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる」であり、ある意味、支払うか支払わないかは保険者の勝手である、との解釈も可能かもしれない。

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