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柔道整復

柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「長期頻回、患者ごとの償還払い」

投稿日:2024年6月25日

【長期・頻回施術の逓減関係】

問1
 長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となる患者の施術に係る具体的な基準は何か。


 長期・頻回施術に係る逓減措置の対象は、負傷部位ごとに、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(脱臼、打撲、捻挫、挫傷に係るものであって、骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を5ヶ月連続で受けている患者の施術について、5ヶ月を超える月の最初の当該施術の算定から、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について逓減率(0.5)を乗じた額で算定することとなる。
 なお、当該施術については、6ヶ月目以降、施術が1月当たり10回未満になった場合であっても、長期・頻回施術に係る逓減措置は継続対象となる。

問2
 長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)は令和6年10月の施術分から対象となるのか。


 そのとおり。
 令和6年10月の施術から逓減措置(50/100)の対象となる施術は、令和6年9月の施術回数が10回以上であり、かつ、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり 10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を令和6年9月まで5ヶ月以上連続で受けている場合となる。

問3
 初検日を含む月以降、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を4ヶ月連続で受けている患者が、5ヶ月目に1月当たり10回未満の施術となった場合、その翌月(5ヶ月を超える月)が1月当たり10回以上の施術を受けたとしても長期・頻回に係る逓減措置の対象とはならないのか。


 長期・頻回に係る逓減措置(50/100)の対象とはならないが、長期施術に係る逓減措置(75/100)の対象となる。

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