Q&A『上田がお答えいたします』そもそも償還払いの本筋とは何か?

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Q.

 柔整療養費の申請で問題のある患者に対する施術を、保険者が償還払いに変更できる仕組みが制度化されていますが、償還払いとは本来柔整師と患者の「契約の自由の原則」により運用されるのではないのですか?

A.

 令和4年3月22日付の厚労省保険局長通知で、同年6月から保険者の合理的裁量に基づき問題のある患者を受領委任払いから償還払いに変更できることとなりました。

 受領委任の取扱いは、地方厚生局長等に対して施術管理者が「確約」することが必要ですが、償還払いはこの「確約」の枠外ですから、柔整師と患者との「契約の自由の原則」により、費用は個々の合意に基づくとされます。このことから、民法上は公序良俗に反しない限り自由契約となります。

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