投稿日:2023.04.10
Q.
現在、生活保護を受けています。整骨院で治療を受けたいので福祉事務所のケースワーカーに相談すると「生活保護で柔道整復師の施術を受けるには、事前に指定医療機関を受診しなければならない」と言われました。生活保護を受ける前に国民健康保険で通院した際は、初めから直接整骨院で治療してもらいました。生活保護の場合は、そうでないのですね?
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1190号(2023年4月10日号)、
上田がお答えいたします、
紙面記事、
この記事をシェアする
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
『ちょっと、おじゃまします』 患者さんが納得するまで、諦めちゃいけない 大阪市東住吉区<はり処せと>
2024.11.22
令和初の国家試験、日程決定 柔整の問題数増 必修問題「30→50」
2019.09.10
連載『中国医学情報』179 谷田伸治
2020.02.10
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
Q&A『上田がお答えいたします』 右殿部挫傷(上部)と右大腿部挫傷(上部)は近接部位?
2019年11月10日
連載
Q&A『上田がお答えいたします』 医療助成費の還付の返還のタイミングは?
2019年10月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 どうしてカイロなど柔整に関係のない講習を行うのか?
2019年10月25日
Q&A『上田がお答えいたします』 行政は医師の「同意拒否」に何の指導もしてくれない
2019年9月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整師が「チーム医療」に参画するには?
2019年9月25日
広告 ×
開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!
【全柔協】秋の開業セミナーOPEN