投稿日:2017.07.25
上腕部挫傷(上部)の負傷原因として「三角筋部に痛みが出た」と記載したところ、「部位相違」と国保審査会から返戻されました。なぜ返戻されたのか分かりません。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1041号(2017年1月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
医歯薬出版から新刊 新版経絡系統治療システム〈VAMFIT〉
第52回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会 流派や学問を超え「気」について考える
2024.11.20
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』236 変形性膝関節症の一症例と描出のポイント
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
Q&A『上田がお答えいたします』 人工関節置換術後の療養費請求は可能か?
2021年1月25日
連載
Q&A『上田がお答えいたします』 広告ガイドラインの案が出たって本当ですか?
2019年12月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 1部位目からの負傷原因記載が義務化されると請求代行団体は潰れる?
2019年12月25日
Q&A『上田がお答えいたします』 業界の近い将来を予測してください
2020年1月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの
2018年12月25日
広告 ×
開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!
【全柔協】秋の開業セミナーOPEN