投稿日:2017.07.25
上腕部挫傷(上部)の負傷原因として「三角筋部に痛みが出た」と記載したところ、「部位相違」と国保審査会から返戻されました。なぜ返戻されたのか分かりません。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1041号(2017年1月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
商品紹介 いっしん『I'SSHIN円皮鍼 PinPoin』
2025.04.09
仙台赤門短大の入学式、短大初のあはき課程新設
2025.04.11
連載『汗とウンコとオシッコと…』248 離合哀楽
2025.04.10
【速報】療養費のオン資、ログインができない事象が発生
2025.04.07
令和6年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 柔整57.8%と再び低下
2025.04.08
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
Q&A『上田がお答えいたします』 人工関節置換術後の療養費請求は可能か?
2021年1月25日
連載
Q&A『上田がお答えいたします』 広告ガイドラインの案が出たって本当ですか?
2019年12月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 1部位目からの負傷原因記載が義務化されると請求代行団体は潰れる?
2019年12月25日
Q&A『上田がお答えいたします』 業界の近い将来を予測してください
2020年1月10日
Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの
2018年12月25日
広告 ×
前期・後期それぞれ各5回コースでの開催! 実技を中心に、安心・安全な最新の検査法・テクニックを学ぶことができます!通年でご受講いただくことで受講料もお得に! この機会にぜひご受講ください!
全柔協カイロ&オステ研究会OPEN