「10連休」の柔整療養費の取り扱い 連休中は休日加算の算定対象に

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投稿日:2019.04.10

柔道整復
厚労省、2月28日付で事務連絡  新天皇の即位の日等に伴う4月27日から5月6日までの10連休の間について、柔整療養費の休日加算が算定できることとなった。厚労省が2月28日付の事務連絡で示した。ただし、臨時に施術日とした場合は該当しない(休術日に限る)。以下、事務連絡の全文を掲載。 【休日加算関係】

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