投稿日:2022.06.24
施術所名称に使う「やわらぎ」の用語をめぐって商標権が問題となっていた件で、特許庁が「無効」と判断したことが分かった。
本件は、昨夏ごろに全国の「やわらぎ」という名称を使う施術所に対し、商標権を侵害されたとして、その使用中止を求める警告書が送り付けられたことを受け、当該施術所を運営する施術者らが商標登録の無効を申請していた。
今回の審決を受け、無効申請を行った関係者から「今はとにかくほっとしている」という声が聞かれた。
詳細は弊紙7月10日号以降でお伝えします。
この記事をシェアする
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
『ちょっと、おじゃまします』 患者さんが納得するまで、諦めちゃいけない 大阪市東住吉区<はり処せと>
2024.11.22
令和初の国家試験、日程決定 柔整の問題数増 必修問題「30→50」
2019.09.10
連載『中国医学情報』179 谷田伸治
2020.02.10
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』236 変形性膝関節症の一症例と描出のポイント
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
「やわらぎ」商標権、無効に
2022年7月10日
あはき
柔道整復
施術所名に「やわらぎ」使用、中止要求 業界騒然、「悪質だ」と批判
2021年8月10日
「やわらぎ」名称問題 施術者22名連帯し無効申請へ
2021年9月10日
やわらぎ名称問題 11月に再び使用中止を要求
2021年11月25日
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判の東京地裁判決〈要旨〉
2019年12月25日
広告 ×
開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!
【全柔協】秋の開業セミナーOPEN