投稿日:2022.06.24
施術所名称に使う「やわらぎ」の用語をめぐって商標権が問題となっていた件で、特許庁が「無効」と判断したことが分かった。
本件は、昨夏ごろに全国の「やわらぎ」という名称を使う施術所に対し、商標権を侵害されたとして、その使用中止を求める警告書が送り付けられたことを受け、当該施術所を運営する施術者らが商標登録の無効を申請していた。
今回の審決を受け、無効申請を行った関係者から「今はとにかくほっとしている」という声が聞かれた。
詳細は弊紙7月10日号以降でお伝えします。
この記事をシェアする
Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
『現場で使える!治療家のための実践英会話 』7 「〜の症状はありますか?」と聞いてみよう
2025.08.18
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』6 痛みにおける扁桃体の役割
2025.08.12
京都・三寳寺で恒例の暑気封じほうろく灸祈祷開催
2025年上半期の「療術業」倒産、過去20年間で最多更新
2025.07.09
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
「やわらぎ」商標権、無効に
2022年7月10日
あはき
柔道整復
施術所名に「やわらぎ」使用、中止要求 業界騒然、「悪質だ」と批判
2021年8月10日
「やわらぎ」名称問題 施術者22名連帯し無効申請へ
2021年9月10日
やわらぎ名称問題 11月に再び使用中止を要求
2021年11月25日
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判の東京地裁判決〈要旨〉
2019年12月25日
広告 ×
本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!
全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN