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2024.11.21
投稿日:2022.02.21
埼玉県が2月17日、認知症専門をうたうリハビリテーション施設「LAPRE」に対し、優良誤認に違反する行為が認められたとして、「整体院等を経営する事業者に景品表示法に基づく措置命令」を行ったことが分かった。
違反があったのは、同社ウェブサイトの「これが、薬を使わず認知症を改善させた脳のリハビリの方法です」などの表示。医師の診断に基づくものでなく、MMSE等のスクリーニング点数の向上や利用者の主観的意見などを根拠にしており、あたかも改善効果があるように表示していた。ほかにも、「日本で唯一改善実績のあるリハビリ施設です」、「当院は様々なメディアで取り上げられております」など、景表法違反として複数指摘した。
同リハビリ施設は、理学療法士が代表を務め、整体等のサービスが実施されていたという。
埼玉県報道発表「整体院等を経営する事業者に対して行政処分を行いました」
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