エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
投稿日:2022.01.10
Q.
保険者から被保険者等への照会について、厚労省は行き過ぎた照会はやめるよう指導しているはずですよね。にもかかわらず、初検や1部位などへの調査確認が止まりません。何とかならないのでしょうか。
A.
柔整師の施術に係る療養費については、厚労省から保険者へ『柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について』の通知が発出されたのは平成24年3月12日付ですが、その後、施術妨害や受療抑制を疑うような「嫌がらせ照会」の実態が明らかとなったことから、平成30年5月24日付事務連絡が発出されました。この事務連絡は「不適切な実施例」として、初検のみであったり、1部位であったり、実日数が1日であったりという請求への照会を指摘した上で、被保険者等への文書照会については、不正の疑いのある施術や多部位、長期、頻度が高い傾向がある、またはいわゆる部位転がしといった施術に限るよう促しています。つまり、受療の抑制を目的とした理由のない患者照会は認められていないという行政からの指導です。
しかしながら、知ったことかとばかりに厚労省の事務連絡に従わない保険者が、健保組合に多く見受けられます。
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