投稿日:2021.05.25
7月から、あはき療養費で「過度の長期・頻回施術」に該当する患者を償還払いのみ(受領委任から除外)とする仕組みが導入されることが正式に決まった。厚労省が4月28日付の通知で示した。事実上の「回数制限」といえ、今後の請求件数に影響を与えそうだ。
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1145号(2021年5月25日号)、
紙面記事、
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