『医療は国民のために』316 鍼灸療養費で疼痛を伴わない疾病でも支給対象に認めさせるよう取り組むべき

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投稿日:2021.04.09

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 鍼灸療養費の対象疾病が、神経痛とリウマチの2疾患から、類症疾患として、これらと同一範疇の疾病(頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患)に拡大されて久しい。現在、慢性的な経過をたどる疾病に鍼灸施術が有効であるとの論文が数多く発表され、脳梗塞や脳出血等の「脳血管疾患」といった症例も見受けられる。そして実際の臨床でも、医師による今後の治療方策が見いだせない患者もいることは事実であり、支給対象に追加するとまではいかずとも、支給について容認されてもよいのではないかと考える。

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