投稿日:2021.02.25
1月より、あはき療養費の受領委任を取り扱える「施術管理者」になるための要件として、新たに「実務経験」と「研修の受講」が義務化された中、現在在学中の学生を対象に、導入に伴う緩和措置として特例が設けられることが分かった。厚労省が2月10日付の通知で示した。
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1139号(2021年2月25日号)、
紙面記事、
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