投稿日:2021.01.08
個人事業主が労災保険に特別加入できる制度の対象業種に、柔整師が新たに加えられることになった。4月から運用が始まる。対象者として念頭に置かれているのは、一人で接骨院・整骨院を運営する柔整師で、加入は任意。業種ごとに作られる「特別加入団体」に申し込み保険料を払えば、労災時に補償が受けられる。
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1136号(2021年1月10日号)、
紙面記事、
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