最近、特に健保組合の不支給処分に対し審査請求を行ったり、不備返戻への疑義を申し述べたりした場合、「健保組合の合理的な裁量に委ねられているものと解すべき」との表現が散見され、保険者側の判断が容認されることが少なくない。これがどういうことなのかを解説してみたい。
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投稿日:2021年1月8日
最近、特に健保組合の不支給処分に対し審査請求を行ったり、不備返戻への疑義を申し述べたりした場合、「健保組合の合理的な裁量に委ねられているものと解すべき」との表現が散見され、保険者側の判断が容認されることが少なくない。これがどういうことなのかを解説してみたい。
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