『医療は国民のために』310 療養費は、保険者の合理的な裁量に委ねられているものと解すべきなのか?

  • TOP
  • 『医療は国民のために』310 療養費は、保険者の合理的な裁量に委ねられているものと解すべきなのか?

投稿日:2021.01.08

連載

 最近、特に健保組合の不支給処分に対し審査請求を行ったり、不備返戻への疑義を申し述べたりした場合、「健保組合の合理的な裁量に委ねられているものと解すべき」との表現が散見され、保険者側の判断が容認されることが少なくない。これがどういうことなのかを解説してみたい。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

交通事故対応で柔整師が留意すべきポイントを、トラブル事例をもとに弁護士が解説! また、最新の保険者の動向や業界動向とその対応について、事務局長が解説します!

全柔協の関東・甲信越支部会2026.1OPEN