オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2023.02.10
最近の柔整療養費における返戻・不支給処分で、私が脅威に思っている事例を紹介したい。新規外傷の請求にもかかわらず、保険者が同部位を過去に遡って調査し、同部位の治療実績を見つければ、「×年前から継続した慢性的な疼痛のための処置であって、これは慢性の筋肉疲労にあたりますから、療養費の対象とはなりません」と返してくるのだ。当然、医科であれば新規の再発(一度治癒して再発)と捉えるものを、柔整では異なる判断をされ、冒頭に述べた暴挙に出る保険者がいる。しかも、既に複数の事例が発生している。
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