Q&A『上田がお答えいたします』 捻挫だと明確に分かる負傷理由が求められる時代に?

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投稿日:2026.01.15

連載柔道整復療養費・保険

Q.

 最近、柔整療養費の負傷原因欄に「○○して痛みが走った」とか、「○○して痛めた」などと記載すると、「捻挫・打撲・挫傷と明確に分かる負傷理由を書いてください」と不備返戻されることが激増しています。これでは負傷の理由にはならないのでしょうか?

A.

 近年の動向を言えば、平成30年5月24日付の医療課長通知によって「亜急性の負傷が通知から削除」されて以来、このような返戻が増加するようになりました。

 従来であれば、亜急性負傷として「反復性・継続性・蓄積性」の動作による関節や靭帯等の軟部組織の炎症等により疼痛があるのであれば、療養費は支給されていた実態にありました。つまり

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