Q&A『上田がお答えいたします』療養の給付ではなく「療養費」だから存在価値もある

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投稿日:2025.06.15

連載あはき柔道整復

Q.

 柔整療養費のオンライン請求導入がいつ頃になるのか、最近特に気になるところですが、既に先行実施している医科等の「療養の給付」と同様、もしくはこれに準じた形でスタートするとしたら、法令上の違いによる問題が生じるはずでは?

A.

 その通りです。私がこれまで何度もお伝えしている通り、まずもって、療養費と療養の給付とでは「帰属主体」が全く異なります。
 おさらいですが、健康保険制度は原則強制加入で、医療を受ける必要が生じた時に、迅速で効率的に保険医療機関等から医療給付を「現物」で受けるためのものです。医療を提供する者が「労働の対価」として報酬を受け取るという建てつけとなっているからこそ診療報酬であり、これはオンラインで請求しようが変わりません。そして、当然のことながら

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