『医療は国民のために』400 「訪問施術料」の問題点はQ&A発出等で解決を重ねていくしかない
2024.11.01
投稿日:2024.11.01
あはき療養費の令和6年料金改定に伴って、10月より新たに訪問施術料の創設と、往療料の見直しがされている。
随分前から問題視されていた「施術料をはるかに上回る往療料」が、あはき療養費検討専門委員会の議論の俎上に載せられ、「定期的ないし計画的な往療」という従来までの基本的な考えも排除されようとする動きが一部でみられた中、結果としてはこれを温存する形で訪問施術料が実施となったことは評価していいと考える。
少し細かな説明となるが、今回導入された訪問施術料は、前出の「定期的ないし計画的な往療」によって施術を行う場合を「訪問」として新たに位置づけ、「訪問」に係る料金と施術料を包括して「訪問施術料」として算定を可能とした。また、突発的な事由によって患家に伺う場合も想定されたことから、「往療料と施術料」で算定する区分も残して整理された。
これまでに見ない変化の大きな改定内容なだけに、厚労省保険局医療課も令和6年9月11日付の事務連絡(Q&A)を皮切りに、通知発出をたびたび行っており、取り扱いを明確化してようとしている。しかし、
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