あマ指師課程新設をめぐる裁判・東京控訴審 いきなり結審、判決12月8日に
2020.10.09
投稿日:2024.06.10
5月20日に開かれた「第10回あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」では、「整骨院」の名称使用の可否をめぐる議論が中心となったが、同会議では厚労省から「あはき・柔整広告ガイドラインに記載する内容(案)」が提示されている。広告規制の「趣旨」や「対象範囲」、「広告可能な事項」、「禁止される広告」、「相談・指導等の方法」、「インターネット上のウェブサイト等」、「無資格者の行為」の7項目が設けられ、40ページ以上もの多岐にわたって規制事項等が記されている。重要な点を抜粋しながら複数回に分けて掲載していく。
1 趣旨
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業(以下「あはき」という。)若しくは柔道整復業(以下「柔整」という。)又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という。)については、利用者保護の観点から、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき師法」という。)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整師法」という。)、その他の規定により制限されてきたところであるが、今般、これらの規定の解釈及び運用を指針に定めることにより、利用者が適切な施術所及び出張による施術(以下「施術所等」という。)を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資するとともに、広告の適正化の推進を図ることを目的とするものである。
また、社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会及び柔道整復療養費検討専門委員会における、あはき・柔整に関する不適切な広告を是正すべきとの意見や、消費者庁にあはき又は柔整の免許を有していない者等(あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含み、以下「無資格者」という。)による行為で発生した事故の情報が寄せられていることなどを踏まえ、あはき・柔整に関する広告だけでなく、無資格者による広告も含めた広告の在り方について、検討を行ったものである。
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