オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2024.03.08
Q.
はり・きゅう療養費、あん摩・マッサージ療養費、柔整療養費は同じ療養費であっても医科との併給において異なる運用となっていますが、内服薬等の薬剤が保険医療機関から処方された場合、いずれも療養費は認められないのでしょうか。
A.
薬剤処方に関しての療養費支給の可否ですね。大枠でいうと「課長通知によりはり・きゅう=×、事務連絡によりマッサージ=〇、保険者判断により柔整=△」といったところです。
私たちの取り組みにより、あん摩・マッサージ療養費においては医科で実際にマッサージが行われておらず、単に薬剤が処方されただけでは医科との併給にならないことが事務連絡の発出で解決済みです。
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