Q&A『上田がお答えいたします』薬剤を処方された場合、医科との併給問題はどうなる?

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』薬剤を処方された場合、医科との併給問題はどうなる?

Q.

 はり・きゅう療養費、あん摩・マッサージ療養費、柔整療養費は同じ療養費であっても医科との併給において異なる運用となっていますが、内服薬等の薬剤が保険医療機関から処方された場合、いずれも療養費は認められないのでしょうか。

A.

 薬剤処方に関しての療養費支給の可否ですね。大枠でいうと「課長通知によりはり・きゅう=×、事務連絡によりマッサージ=〇、保険者判断により柔整=△」といったところです。

 私たちの取り組みにより、あん摩・マッサージ療養費においては医科で実際にマッサージが行われておらず、単に薬剤が処方されただけでは医科との併給にならないことが事務連絡の発出で解決済みです。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

あはき柔道整復療養費・保険連載

この記事をシェアする

広告 ×

第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!

全柔協の近畿支部会2026.1OPEN