Q&A『上田がお答えいたします』 スポーツ外傷でも不支給になってしまうの?

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投稿日:2023.12.25

柔道整復療養費・保険連載

Q.

 負傷原因が運動中の動作にあることから、スポーツを発生機序とした捻挫で療養費を申請したところ、不支給決定処分を受けました。スポーツ傷害、運動機能障害、スポーツ外傷、スポーツ障害と多くの呼称はありますが、今回、運動中に生じた捻挫なのに不支給となることに納得できません。

A.

 スポーツをしている時に捻挫として保険請求した場合、従来ならば問題なく支給されていました。しかし、最近は運動中でもそれが外傷性であるかどうかを保険者が判断して「外傷性とは認められない」と不支給処分になる事例が多く見受けられるようになってきました。保険者がいう外傷性の判断とはいかなるものなのでしょうか。

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