Q&A『上田がお答えいたします』 明細書発行体制加算は最低1カ月間は算定できない?

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投稿日:2022.12.09

柔道整復療養費・保険連載
Q.

 新規開業、移転や施術管理者の変更をした場合、明細書発行体制加算の算定はいつからできるでしょうか。また、柔整と医科で異なる点はありますか。

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