投稿日:2022.10.25
Q.
柔整療養費にオンライン請求が導入されるまでの過渡期の請求では、どのような取り扱いが想定されるのでしょうか?
A.
受領委任協定・契約に基づく柔整療養費の請求は、各施術管理者から各保険者に対して行う必要があり、近年、請求代行業者の中の悪質な団体が療養費を私的に流用し、柔整療養費が施術管理者に支払われない問題が発生しています。
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1179号(2022年10月25日号)、
上田がお答えいたします、
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