エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
投稿日:2022.07.25
Q.
あはき療養費で施術報告書を交付したので施術報告書交付料を算定し、その写しを添付して保険請求したところ、支給要件を満たしていないという理由で一部不支給となりました。同意有効期間の最終月に交付しています。なぜ認められないのでしょうか。
A.
施術報告書交付料は同意書、診断書により支給可能期間を超えて更に施術を受けるため医師の再同意が必要な場合に、施術の内容や頻度、患者の状態や経過等を記入し、患者に説明した上で交付することにより請求できるものです。平成30年6月に新設され、同年10月より適用が開始された比較的新しい制度ですね。
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